Topics
公会計固定資産台帳に計上する「資本的支出」の区分認定の基準をわかりやすく解説します
公共施設等総合管理計画の主格となっている、将来費用の算定をするには、公会計固定資産台帳のデータを基準にしないといけない、ということはみなさんご存知かと思います。
その公会計固定資産台帳には、資本的支出が本来正しく計上されていないといけません。
資本的支出というのは、投資であり、固定資産として記録するべき対象であり、老朽化を示す減価償却費の算定に重要な要素です。
収益的支出(単年度経費)か資本的支出(投資費用)かの判断は、明示しているマニュアルがないこともあり、年度や担当者によって判断基準が異なっているケースが非常に多く、固定資産情報としての信頼性が乏しかったり、公共施設等総合管理計画に活用できないことが非常に多いです。
フリーフライトが固定資産台帳の再整備業務や将来費用の算定を請け負う際に、いつも議題になるのが、資本的支出の区分判定の定義が曖昧だということです。
そこで、総務省の区分別に、フリーフライト的に基準をわかりやすく解説します。
ぜひご参考にされてください。
●「維持管理・修繕①」:
資本的支出とならない継続的な点検・保守と、原状回復の範囲内で資本的支出とならない単年度経費(収益的支出)の範疇となる小規模な修繕(維持補修)や設備の一部取替(部品交換等)を対象とし、それそのものに法定耐用年数が適用されないもの。財源については、補助金や起債を伴わないもの。
●「改修②」:
資本的支出となる長寿命化大規模修繕、改修工事と、設備の取替・更新を対象とする投資費用であり、それぞれに耐用年数が適用可能なもの。財源については、補助金や起債のほか一般財源も含む。
●「更新等③」:
資本的支出となる改築、移転新築、設備の買替・取替更新を対象とする投資費用であり、それそのものに法定耐用年数が適用されるもの。財源については、補助金や起債のほか一般財源も含む。
また、会計上の定義として、【原状回復】は、「もとの状態に戻すだけ」、「性能向上や耐用年数延長を伴わない」、「価値の増加がない」に該当する支出であり、【資本的支出】は、「資産の価値を高める」、「耐用年数を延長する」、「機能を向上させる」といった “資産の増加” に該当する支出をいいます。
ざっくり言うと、資本的支出の判断基準は、
「その資産の価値があがる」
「その資産が延命化される」
かどうか、に集約されます。
それをどこまで明文化して定義する必要があるか、正直迷うところかと思います。
修繕費の場合は、①なのか②なのか、判定が分かれるケースが多いです。
レアケースとして、②か③か判断するのが難しい場合もあります。
しかし、5%程度のレアケースを除いたほとんどに客観的な判定基準となる規定を明確にすることは、会計の適正化及び業務の効率化となり、いづれ取り組まなければならないDXの基盤となります。
フリーフライトは、固定資産台帳の再整備業務や将来費用の算定をするにあたり、資本的支出の判断についてもきちんとアドバイスいたします。
ぜひ、専門家のサポートの元、正しい公会計固定資産台帳のデータを作成していただければと思います。
